2025/12/23
死亡届は、ご親族様などの届出義務者が役所に提出する書類で、お亡くなりになったことを知った日から7日以内と時期も定められています。
死亡届は、届出書と死亡診断書(死体検案書)が1枚の用紙にセットになったものです。
ご親族様やご親族以外の同居者様など、故人様と近い関係の方が届出人になられることが多いですが、家主、病院や施設の管理者、後見人等が届出人になられることもあります。
届出先は、
- 故人様の死亡地
- 故人様の本籍地
- 届出人様の住所地
のいずれかの市区町村役場で、故人様の住所地は届出先にはなっておりません。
死亡届は、保険や口座の手続き等で必要になりますので、届出の前にコピーをとっておくと良いでしょう。
創葬館では役所への死亡届の提出、火葬場の手続きも代行いたしております。